車をぶつけられた!もらい事故の保険適用や修理代について
2025年01月29日
車の運転で怖いのが「交通事故」中でも、もらい事故はどれだけ注意していても防ぐことができません。
いつ自分の身に起きるかわからないことですが、車をぶつけられた際の流れや保険適用について、よくわかっていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、車をぶつけられた、いわゆる「もらい事故」の際の対処法や保険適用について、詳しく解説していきます。
車をぶつけられて、修理代などの請求に困っている方はぜひ参考にしてみてください。
よくあるもらい事故のケースとは

そもそも「もらい事故」とは、全責任が相手側にある事故のことです。よくあるもらい事故のケースは、以下のとおり。
・駐車場にとめている間にぶつけられた
・信号待ちで停車中に後ろから追突された
・信号機がある交差点で信号無視の車にぶつけられた
一般的な交通事故では、過失割合が0対10になることはほとんどありません。
3対7や4対6のように、双方になんらかの過失があるとみなされることがほとんどです。
しかし、もらい事故の場合は、過失割合が0対10になり、相手側の全責任が認められます。
もらい事故にあったときの対処法

もらい事故にあったときは、冷静に対処しましょう。事故にあってからの流れは、以下のとおりです。
1. 負傷者の確認をし、必要があれば救助する
2. 車が動く場合は、二次被害防止のため路肩に移動させる
3. 警察に連絡する
4. 事故の状況や相手方の身元を確認・記録する
5. 双方の任意保険会社に連絡をする
6. 示談交渉を行い、損害賠償金を受け取る
事故にあうとパニックになるかもしれませんが、まずは人命救助・警察への連絡が先決です。保険会社への連絡は、そのあとになります。また、保険金の請求や示談交渉には、交通事故証明書が必要になることも覚えておきましょう。
当て逃げされた場合
当て逃げされた場合は、加害車両の車種や色、ナンバーなどを確認し、控えておきましょう。
証拠として残すためにも、スマホのカメラで撮影・録画しておくのがおすすめです。
その後は、速やかに警察に連絡し、被害届を提出してください。
これにより、周辺の防犯カメラや他車のドライブレコーダーの映像を確認してもらえる可能性があります。
また、自身が加入している保険会社にも速やかに連絡しましょう。
もらい事故は保険会社による示談交渉ができない
一般的な交通事故では、加入している保険会社が話し合い、過失割合を決めます。
しかし、もらい事故は、過失割合が0対10のため、被害者の保険会社は示談交渉を行えません。
これは、弁護士法第72条の規定で定められており、禁止されています。
そのため、もらい事故の場合は、自分自身で示談交渉をするか、個人で弁護士に依頼するしかありません。
保険によっては、カスタマーサポートを受けられることもあるので、加入している保険内容を確認しておきましょう。
もらい事故で使える保険の種類

もらい事故の場合、加害者側の自動車保険が利用されるのが一般的ですが、状況によっては自身が加入している保険を使用することも可能です。
続いては、どのような保険が利用できるのか解説します。
車両保険
もらい事故の場合、修理代は加害者側の自動車保険の対物賠償で支払われるのが一般的です。
ただし、「相手が無保険だった」「当て逃げで相手が特定できない」などの場合には、自身が加入している車両保険を利用できます。
とはいえ、車両保険を使用すると、翌年度の契約の等級が下がり、保険料が高くなってしまいます。
事故の内容によっては、3等級ダウンとなり、保険料の値上がり幅が大きくなるケースもあるため、注意が必要です。
車両保険を使用すべきかどうかは、修理代と翌年以降の保険料のバランスを見て慎重に検討しましょう。
なお、「車両無過失事故に関する特約」に加入している場合、自身に過失がないもらい事故の修理で車両保険を使用しても等級が下がらないため、翌年度以降の保険料に影響しません。
人身傷害保険
もらい事故の場合、自身や搭乗者のケガによってかかる治療費にも、相手側の自動車保険(対人賠償)が適用されるのが一般的です。
ただし、相手が無保険だったり、保険による賠償を拒否していたりする場合には、自身が加入している人身傷害保険を使用できます。
人身傷害保険は、事故の過失割合にかかわらず、実際の損害額を保証してくれる保険です。
人身傷害保険のみを使用した場合、ノーカウント事故となり、翌年度以降の等級が下がることはありません。
弁護士費用特約
もらい事故の場合、自身が加入する保険会社が示談交渉できないため、自力で相手側の保険会社と交渉しなければなりません。
しかし、条件が合わず、交渉が難航してしまうこともあるでしょう。
そのような場面で活用できるのが、弁護士費用特約です。
この特約を活用することで、弁護士への相談料や依頼費用をあらかじめ定められた上限額以内で保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約のみを利用した場合、ノーカウント事故として扱われ、翌年度以降の等級に影響はありません。
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もらい事故で車を損傷した場合、保険を使うと等級が下がるため、翌年の保険料がアップしてしまいます。
そのため、多少の傷であれば、保険を使わずに安く修理したいと考える方も多いでしょう。
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まとめ
車をぶつけられた場合、加入している保険を適用できます。おもに、使用できる保険は以下の3つです。
・人身傷害保険
・車両保険
・弁護士費用特約
ただし、車両保険を使うと基本的には翌年の等級が下がります。
そのため、保険料がアップすることを忘れてはいけません。
もらい事故では、車両無過失事故に関する特約を使用すれば、ノーカウント事故として扱われますが、保険を使う際は修理代と保険料を天秤にかけて検討しましょう。
車を安く修理したい方は、ムーンショットまでご相談ください。
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